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敷 金 入居者が家賃や修繕費等の債務の担保として、契約時に貸主に支払うお金。退出時に返還される預り金。
賃借人が家賃を滞納した場合、敷金を家賃に充当に指示する権限は入居者にはない。
地域によっては保証金と呼ばれる。「敷金3ヶ月分」のように、月数で決める場合が多い。
保証金 主に関西地方で使われる敷金の別称。たいてい「保証金50万円」と金額で決められる。
敷 引 敷金の内で、修復費の意味で一部を返還しない場合の返還しない部分を指す。
契約書の特約条項の欄に記載されている。業界用語的な部分が強い。
償 却 敷引の別称。
礼 金 賃借人が契約時に支払う金額の内で、返還されないお金。
権利金 礼金と同意。オーナーが借家権を譲渡する意味合いはない。
家 賃 賃料と同意。特に建物の一部又は全部の賃貸借時に支払うお金。
賃 料 宅地建物を賃貸借するうえで、賃借人が定期的に支払うお金。住居用の場合、消費税は課税されない。
共益費 建物の一部を貸借する場合、その建物を維持、管理する目的で賃借人が支払うお金。
共用部分(廊下など)の電気代などもこのお金で支払う。
管理費 共益費に同じ。
町内会費 町内のために支払うお金。目的はそれぞれの地域で異なる。
建物のオーナーが入居者から徴収して、一括して町内会に支払う場合、支払先はオーナーのところとなる。
更新料 主に関東地方に習慣化されている。契約期間満了に伴う契約更新時に支払うお金。
契約書に金額が明示されている。
仲介手数料 貸借の媒介に対し、宅地建物取引業者(いわゆる不動産業者)が契約完了後に受け取る金額。
最高賃料1ヶ月分まで。
駐車場 自動車を置くスペース。車庫。駐車場の使用料(月極を含む)は消費税の課税対象。
造作
 買取請求
建物のオーナーの同意を得て、建物に付加した、畳、建具、その他の造作がある場合、
解約時に賃借人はその造作を時価でオーナーに買い取るよう請求すること。
最近は特約条項により造作買い取り請求権を認めないことが多い。
手付金 賃貸借を結ぶ際、借主から貸主に対し一定額を支払うが、これを手付金という。
手付金には3種類の性質があり、どの性質を使うかは、当事者間でそれぞれ定める。
証約手付け・違約手付け・解約手付けの3種類であり、手付けの意味合いが提示されないときは、
解約手付けと見なされる。
消費税 物品の消費に対して課せられる間接税。現在5パーセント。
貸事務所の家賃なども課税される。住居の家賃に対しては免税。
火災保険料 入居者が家財道具にかける住宅総合保険。借家人賠償責任特約や個人賠責の特約が付帯されている
ケースが多く、水漏れなど入居者が近隣の人に迷惑をかけたときに保険金が支払われる。
詳しくは保険加入時に確認を。火災保険の加入を契約の条件にしている場合は、
その条件をのむか貸借を断念するかのどちらか。
公正証書 最高裁判所長官も黙る公正証書で強制執行認諾条項入りの建物賃貸借の契約書を作るオーナーもいるが、
アパートなどの場合、滞納した家賃の支払を目的とした強制執行が可能。
明け渡しを目的とした強制執行はできない。
特優賃 平成5年施工の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき
優れた賃貸住宅を適正な家賃で供給する制度。
入居者には家賃補助があり、家賃補助は収入の少ない世帯ほど厚く、最大で当初家賃の半額以下であり、
その後家賃は毎年5パーセントずつアップし、市場家賃に達するまで最長20年続けられる。
期限付
 借家制度
貸主不在期間の借家制度。転勤、療養、親族の介護やその他やむを得ない事情で一時的に持ち家を賃貸し、
戻ってくるときに確実に明け渡してもらうための制度。
重要事項
 説明書
不動産物件の媒介、代理時において、契約までに説明しておかなければならない事項を記入した説明書。
賃料等の物件の概要などが書いてある。
しばしば「相手方の購入者等の意志決定に重大な影響を及ぼすと考えられる事項」について
説明を省略し、紛争の原因となる。
契約書 アパート、マンションの賃貸借で使用される契約書は「建物賃貸借契約書」である。
貸家、貸事務所などで内容は異なる。なお口頭でも契約は成立するが、
トラブル防止のため書面を交わした方がよい。
特約条項 特別の条件を付帯させる約束。契約書に付帯させる。期限付き物件の期限や更新料の支払い、
退去後の修復費用、その他様々な条項が記入されている。
保証人 賃借人の保証人は、賃借人が家賃を滞納したときや、契約不履行にやり、オーナーに損害を与えた場合、
賃借人に代わって家賃を支払ったり、損害賠償したりする。保証人がこれらの
支払を賃借人の代わりに行った場合、保証人は賃借人に対し、その金額の支払いを求める事が出来る。
オーナーから保証人に履行の請求されても、まず賃借人に請求するよう求めることができ、
さらに賃借人の財産に対して執行するよう求めることができる。
連帯保証人の欄参照。
連帯保証人 普通の保証人と異なり、賃借人に対し履行の請求をするようオーナーに求めることや、
賃借人の財産を執行することを求めることはできない。連帯保証人が何人いても均等分割による
支払い(いわゆる頭割り)を主張はできず、オーナーから請求された連帯保証人は
全額の支払いに応じる義務がある。(あとで他の連帯保証人に対し、一定の負担額を請求できる)
貸 主 建物を所有し、その一部又は全部を貸し出す人。オーナー。その人が直接入居者を探す場合の取引形態。
代 理 貸主から代理権を得て入居者募集をする場合の取引形態。
仲 介 貸主と借主の間に宅地建物取引業者が入って斡旋する場合の取引形態。仲介手数料が必要。
媒 介 仲介と同じ。



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